東京高等裁判所 昭和35年(ネ)1957号 判決 1961年6月14日
横浜市神奈川区東神奈川一二番地
控訴人
山本早見ジヤツク
東京都中央区日本橋
被控訴人
日本橋税務署長
右指定代理人国税訟務官
北沢善男
同
大蔵事務官 河合昭五
同
大蔵事務官 篠原章
被控訴人
国
右代表者法務大臣
小島徹三
右指定代理人検事
河津圭一
同
法務事務官 藤本悟
右当事者間の昭和三五年(ネ)第一、九五七号課税処分、公売処分取消請求控訴事件につき当裁判所はつぎのとおり判決する。
主文
本件控訴はいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、適式の呼出を受けながら、当審における本件口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなされた「民事裁判判決に対し異議申立」と題する書面の記載によればその控訴の趣旨とするところは、要するに「原判決を取消す。被控訴人日本橋税務署長が控訴人に対してなした別紙第一表記載の課税処分並びに訴外東京国税局長が別紙目録記載の物件につきなした公売処分を取消し、被控訴人国は控訴人に対し、右物件の所有権移転登記手続をなせ。」との判決を求めるというにあつて、被控訴人等指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。
被控訴人等指定代理人の陳述した原審口頭弁論の結果によれば、当事者双方の事実上の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
控訴人の本訴請求中被控訴人国に対して所有権移転登記手続を求める部分は理由がないから之を棄却すべく、また被控訴人日本橋税務署長に対する部分はいづれも不適法として之を却下すべきものであることは、原判決に記載した、理由と同一であるから之をここに引用する。
従つて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条により主文のとおり判決する。
(裁判長判事 角村克己 判事 加藤隆司 判事吉田良正は転任につき署名捺印することができない。裁判長判事 角村克己)